4月から変わる制度

こども・子育て支援金の徴収が始まり、会社員や公務員は1人平均月500円程度で5月の給料から天引きされる。社会保険で配偶者の扶養から外れる「年収130万円の壁」の年収要件が、給与収入のみの人は労働契約で判断し残業代を含めず計算する方式に改められた。在職老齢年金の支給停止基準額(月額)が、51万円から65万円に引き上げられた。親の就労に関わらず利用できる「こども誰でも通園制度」が、生後6カ月から3歳未満の未就学児を対象として、全国で始まった。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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