日本版DBS スポットワークの保育士も確認対象

こども家庭庁は9日、子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴の確認を事業者に求める「日本版DBS」について、確認対象となる人の基準を示し、子どもと接する機会に係る「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合に対象となるとした。送迎バスの運転手や調理員なども、要件を満たす場合は対象となる。また、教諭、保育士等は短期・長期の従事であるか否かにかかわらず継続性ありとして判断され、スポットワークの保育士なども対象とする考えを示した。基準等は年内にガイドラインとして示され、来年12月に運用開始予定。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079