事業場内最低賃金の引上げと業務改善助成金拡充

厚生労働省は9月5日から、中小企業等が対象となる「業務改善助成金」の制度を拡充した。今回の拡充により、従来は地域別最低賃金との差が50円以内だった対象範囲が、改定後の地域別最低賃金未満まで広がった。また、所定の条件を満たす場合には、賃金引上げ計画の事前提出が省略可能となった。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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