パートの社会保険料を企業が肩代わり 8割還付へ

厚生労働省は、パート従業員(標準報酬月額ベースで年収106万円~151万円程度の者)の社会保険料を会社が肩代わりする特例を、2026年10月から3年間の時限措置として実施する調整に入った。従業員50人以下の企業をなどを対象に、肩代わりした保険料の8割を企業に還付する方向。財源には社会保険料を充てる。肩代わりの割合は指針に基づいて決まり、特例を利用してもパート従業員が将来受け取る年金額には影響しない。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079