最高裁初判断「職種限定合意あれば同意のない配転命令は違法」

滋賀県の社会福祉協議会で福祉用具の製作などを行う技術職として働いていた男性に対して事前の打診なく行われた総務課への配置転換命令の適法性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は、職種限定の合意があれば「個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」とする初判断を示した。その上で、配転の必要性などを踏まえ適法とした2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079