全業種のフリーランスを労災保険の対象に

厚生労働省は、フリーランスの労災保険特別加入の対象範囲を原則全業種に拡大する。加入は任意で、企業から業務委託を受け、企業で働く労働者と同じ条件にある事が加入条件となる見通し。労災保険法施行規則を改正し、2024年秋の施行を目指す。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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