介護事業所に毎年の経営報告を義務化

厚労省は、来年度より、国内で介護保険サービスを提供する全事業所を対象に、収支や人件費、職員数などの経営情報を毎年報告するよう義務付ける。今年5月に成立した改正全世代型社会保障制度関連法で決まった措置。収集した情報は、物価高騰などで経営が悪化した際の支援策や職員の処遇改善策の検討に用いるとしている。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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