再雇用者の賃金めぐる違法判断見直しへ 最高裁で弁論

定年退職後の再雇用で基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不当だとして、名古屋自動車学校に勤めていた男性2人が同社に定年前との差額分の支払いを求めた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第1小法廷で開かれ、結審した。判決は7月20日。正社員と再雇用者の基本給の格差について、初判断が示される見通し。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079