就職氷河期世代の暫定措置延長

厚生労働省は、労働者の募集・採用の際における年齢制限は原則禁止されているが、例外として、就職氷河期世代の不安定就労者に限定した暫定措置について、令和7年3月末まで延長する方針を決めた。労働施策総合推進法施行規則の改正により、期限を今年3月末より2年間延長する。対象となるのは、昭和43年4月2日~63年4月1日生まれの人。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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