前期高齢者納付金の算出に健保組合の所得水準も反映 厚労省方針

厚生労働省は、前期高齢者医療制度に現役世代が拠出する前期高齢者納付金について、前期高齢者の加入率に応じて算出する仕組みに加え、健保組合の所得水準の違いも反映できる仕組みに改め、所得水準の高い健保組合により多くの負担を求める。年内に内容を固め、2023年の通常国会への関連法改正案の提出を目指し、2024年以降に新たな仕組みを導入する。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079