新基準で一転認定 「過労死ライン」未満で労災

急性心不全で死亡した男性社員を「過労死ライン」に満たない残業時間のため労災不認定としていた事案について、昨年改定した労災認定基準を踏まえて決定を覆し、過労死として判断したことが、25日、わかった。新基準により労働時間以外の負荷も総合的に評価することとされたことから、残業時間に加えて空調設備がない中での高温スチーム洗浄作業が過酷な作業環境に当たるとして、労災が認められた。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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