コンビニFCオーナー 労組法上の「労働者」と認めず

コンビニFCオーナーが労働組合法上の労働者に当たるかが争われた訴訟で、東京地裁は6日、「労働者には当たらない」との初めての判断を示した。中央労働委員会の命令を是認した内容となる。原告のユニオンは2009年に会社から団体交渉を拒否され、その救済申立てに対し14年に岡山県労働委員会から団体交渉に応じるよう命令が出されたが、再審査の申立てを受けた中央労働委員会が19年に結論を覆していた。

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