契約CAの訓練期間も雇用期間

KLMオランダ航空の契約社員だった客室乗務員(CA)だった女性3人が、契約期間が通算5年を超えても無期契約への転換を認めない会社側に対して雇用関係の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求通り無期雇用を認めた。約2カ月の「訓練契約」を結んでCAとしての訓練を受けた期間が通算5年の雇用期間に含まれるかが争われたが、判決は「訓練期間中も労務提供していたと認めるのが相当だ」とした。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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