脳・心臓疾患の労災認定基準が改正

労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年ぶりに改正され、15日から運用が始まった。従来の基準では、発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強いと判断されていたが、新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い時間外労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判断される。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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