トヨタ自動車社員、パワハラで労災認定

2010年に自殺したトヨタ自動車の男性社員の妻が、労災を認めなかった豊田労基署の処分取消しを国に求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は請求を棄却した一審判決を取り消し、労災を認めた。昨年6月、パワハラが精神障害の労災認定基準に明示され、今回の判断はそれに基づくものという。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079