「パタハラ」訴訟和解 会社が育休取得のための職場環境整備を表明

育児休業からの復帰後、関連会社に出向させられるなど希望外の部署に配置転換されたのは「パタニティー(父性)・ハラスメント」に当たるとして、精神的苦痛への慰謝料などを求めた訴訟について、東京地裁で和解が成立した。会社側が育児休業を取得しやすい職場環境の整備に努めることを表明したため、和解に至ったという。具体的な和解内容は非公表。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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