「未払賃金請求期間を3年に延長」労基法改正案が衆院通過

衆院本会議は、「労働基準法の一部を改正する法律案」を賛成多数で可決し、参院に送付した。改正民法施行で2020年4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、現行の「2年」から当面「3年」に延長する。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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