新型コロナ 自宅待機に傷病手当金

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針を示した。本来は健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要があるが、自宅待機で受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079