労基法ガイドラインに「休日労働抑制」の努力義務を明記へ 厚生労働省は、残業時間の削減を盛り込む労働基準法のガイドラインに、休日労働の抑制を努力義務として明記する方針を明らかにした。2019年度からの実現を目指すとしている。 トップページに戻る あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所 〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F TEL: (代) FAX: 0463-24-5079 事務所概要 アクセス