70歳までの就業機会確保、75歳への年金受給開始年齢の引上げ

上記の中間報告によると、現在の65歳までの雇用義務を70歳までの就労機会確保の努力義務とするため、自社雇用だけでなく、他企業への再就職支援、フリーランスや起業した社員との業務委託契約、勤め先が出資するNPOへの参加などの選択肢を加える。年金でも高齢者の就労を促すため、現在70歳が上限の受給開始年齢を、希望する人は75歳まで選択できることとする。在職老齢年金は、65歳未満の減額基準を65歳以上と同じ47万円に引き上げる。厚生年金に入るパート労働者の対象も段階的に広げ、2024年に51人以上とする。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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