介護休暇の1時間単位での取得が可能に 厚生労働省は、育児・介護休業法の施行規則を見直す。家族の介護や子どもの看護をするために取得できる介護休暇について、現在は半日単位で取得できるが、2021年1月から1時間単位で取得できるように制度を改正する。 トップページに戻る あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所 〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F TEL: (代) FAX: 0463-24-5079 事務所概要 アクセス