未払い賃金請求、期限延長へ

厚生労働省は、企業に残業代などの未払い賃金を遡って請求できる期間を、現行の2年から延長する方針を決定。来年施行の改正民法で、債権消滅時効が原則5年となったことを踏まえたもの。経営側からは企業負担増大を懸念する意見があり、労使間の隔たりが課題。具体的な延長期間は、今秋にも労働政策審議会で議論される。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079