扶養家族は国内居住者のみ、改正健康保険法成立で

健康保険が適用される扶養家族について、国内居住者に限ることを原則とする改正健康保険法が可決、成立した。外国人労働者受け入れの対応として、要件を厳格化。厚生年金に加入する従業員の配偶者についても、受給資格要件に一定期間内の国内居住を加えた。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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