障害年金支給停止処分に「違法」判決

未成年で1型糖尿病を発症し、障害等級2級と認定された男女9人が、支給停止処分の取消しを求めていた訴訟で、大阪地裁は11日、認定基準が非常に抽象的で、処分通知書には障害等級が2級に該当しないとする結論しか記されていないと判断し、不利益処分の具体的な理由を明らかにしなかった国の対応は行政手続法違反として、取り消す判決をした。

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あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
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