配偶者の年金 国内居住を要件に 厚生労働省は、厚生年金加入者が扶養する配偶者について、年金を受け取るには日本国内の居住を要件とする案を社会保障審議会の年金部会に示した。今国会で関連法の改正を目指す。 トップページに戻る あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所 〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F TEL: (代) FAX: 0463-24-5079 事務所概要 アクセス