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受動喫煙防止対策助成金が創設されました

労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の一環として、10月1日から、「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。

■受動喫煙防止対策助成金の概要

1. 対象事業主
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること。
※料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下である事業主をいいます。

2. 助成対象
○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○ 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

3. 助成率、助成額
○ 喫煙室の設置等に係る費用の1/4 (上限200万円)

4. 申請書等提出先
○ 都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)