助成金申請
創業に要した費用に対しての助成金には、以下の2つがあります。
- 受給資格者創業支援助成金
- 高年齢等共同就業機会創出助成金
(1) 受給資格者創業支援助成金
概要
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
主な受給の要件
- 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
- 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
- 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
- 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
- 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
受給額
- 通常地域
- 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
- 支給上限:200万円まで
- 増大地域
- 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
- 支給上限:300万円まで
- 増大地域進出移転経費
※助成金の支給は2回に分けて行います。
※受給対象となる経費
- 設立・運営経費
- 職業能力開発経費
- 雇用管理の改善に要した費用
お問い合わせ先
各都道府県労働局→ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f01.html
最寄のハローワーク→ http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
(2) 高齢者等共同就業機会創出助成金
概要
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
受給できる額
受給できる額は、次の支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。 なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含みます。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。
- 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
- 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除きます。)及び法人の設立登記等に要した経費
- 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費
- その他の法人の設立に係る必要最低限の経費
- 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに費用が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限ります。)
- 職業能力開発経費
- 設備・運営経費
受給のための手続
受給しようとする事業主は、定められた期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請して下さい。
お問い合わせ先
本助成金に関するご不明な点及び手続等の詳細については、各都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
都道府県高年齢者雇用開発協会→ http://www.assoc-elder.or.jp/address2.html