中小企業子育て支援助成金
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に助成金を支給されます。
受給できる額
対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給されます。※短時間勤務(利用期間に応じ、①~③のとおり)
1人目:100万円
①6か月以上1年以下:60万円
②1年超2年以下:80万円
③2年超:100万円
2人目から5人目まで:80万円
①6か月以上1年以下:40万円
②1年超2年以下:60万円
③2年超:80万円
(2人目から5人目までについては、平成21年2月6日以降に支給要件を満たした者からこの額が適用されます。)
必要用件等、詳しい内容はお問合せ下さい。