在職老齢年金の受け方
60歳台前半の在職老齢年金制度
在職老齢年金制度は、賞与を含めた在職中の報酬(=総報酬月額相当額)と年金月額(=基本月額)の合計額に応じて、年金額が調整される仕組みとなっています。 年金と報酬の合計額少ない場合には、支給調整がない(全額支給となる)ケースもあります。
国民年金の給付一覧:給付の条件
老齢基礎年金
被験者期間(保険料滞納期間を除く)が原則として25年以上であること。
厚生年金保険等の被用者保険の被保険者は20年(昭和27.4.1以前生まれの人)~24年(昭和31.4.1以前生まれの人)以上あること
(注)厚生年金の被保険者は19~15年に短縮される場合もある。障害基礎年金
被験者期間中の障害は、その傷病の初診日の前日において初診月の前々月までの被保険者期間に3分の1以上の保険料滞納がなくて障害認定日に障害等級に該当すること(平成28年3月末までは、初診月の前々月までの直近1年間に保険料を滞納していないことでもよい)
20歳前の障害は、障害認定日後の20歳到達時、または20歳以後の障害認定日に、障害等級に該当し請求していること。
障害認定日に障害等級に該当していなくても、65歳までに障害等級に該当し、請求していること
障害認定日・・・・初診日から1年6ヶ月経過した日か、それ以前に症状が固定した日
遺族基礎年金
次の全ての条件を満たしていること●被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金の受給権者、受給資格期間を満たしている人のいずれかが死亡
●遺族は、死亡者に生計維持されていた子のある妻、または子であること(子とは18歳到達後の最初に迎える3月31日まで、障害者は20歳未満、ともに未婚者)
●死亡者は、死亡日の前日において志望月の前々月まで被保険者期間中3分の1以上の保険料滞納がないか、平成28年3月末までは死亡月の前々月までの直近1年間保険料を滞納していないこと
寡婦年金
第一号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)のある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡、10年以上結婚している64歳未満の妻がいるとき。死亡一時金
死亡月の前月まで第一号被保険者(任意加入を含む)としての保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢・障害基礎年金を受けないまま死亡して、死亡者と生計を同じくしていた遺族(遺族基礎年金が受けられない遺族)がいるとき※寡婦年金と死亡一時金の両方受けられる場合は、どちらか一方を選択。
脱退一時金(外国人)
第一号被保険者として6ヵ月以上の保険料納付済期間のある外国人が年金を受けられないまま資格喪失し、日本に住所を有しなくなってから2年以内に請求したとき厚生年金の給付一覧:給付の条件
老齢基礎年金
老齢基礎年金の受給資格期間があること1ヵ月以上の厚生年金保険被保険者期間があること
※昭和36.4.2(女性は41.42)以降生まれは下欄A,Bの受給はなくなり、65歳からの受給のみとなる
A:特別支給の老齢厚生年金
1年以上の被保険者期間があること、60歳以上65歳未満であること
●昭16.4.1(女性は昭21.4.1)以前生まれである。●障害者か、44年以上の被験者期間があり、退職している。●昭16.4.1~昭24.4.1(女性は昭21.4.2~昭29.4.1)
B:報酬比例部分相当の老齢厚生年金
1年以上の被保険者期間があること、60歳以上65歳未満であること
●昭16.4.2~昭24.4.1(女性は昭21.4.2~昭29.4.1)生まれである
●昭24.4.2~昭36.4.1(女性は昭29.4.2~昭41.4.1)生まれである
障害基礎年金
次の2つの条件を満たしているとき
●被験者期間中が障害のため、初診日から1年6ヵ月たった日(または症状固定日)に障害等級に該当していること
●初診日の前日において、初診月の前々月までの被保険者期間に3分の1以上の国民年金保険料の滞納がないこと、または平成28年3月末までは初診月の前々月までの直近1年間保険料滞納していないこと
障害手当金
初診日から5年たった日までに症状が固定して手当金の障害に該当するとき(保険料納付の条件は障害厚生年金と同じ)
遺族基礎年金
下記の人が死亡して、生計維持されていた遺族に配偶者、子、父母、孫、祖父母(夫・父母・祖父母は55歳以上、子・孫は18歳以上年度末まで)がいるとき●厚生年金の被保険者が死亡したとき
●厚生年金の被保険者期間中の傷病で初診日から5年以内にが死亡したとき
●障害厚生年金(1級・2級)の受給権者が死亡したとき
●老齢厚生年金の受給権者または受給資格者が死亡したとき
寡婦年金
第一号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)のある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡、10年以上結婚している64歳未満の妻がいるとき。