本文へジャンプ

事業のご案内|あおぞら社会保険労務士事務所 神奈川県平塚市の社労士

Home » 事業のご案内 » 社会保険・労働保険

社会保険・労働保険

社会保険

会社を設立したら社会保険に入らなければならないの?

有限会社や株式会社などの法人事業所で、常時従業員を使用するのであれば、すべて社会保険の適用事業所となり加入しなければなりません。なお従業員には、法人の代表者、理事、取締役等の役員も、常勤であれば含まれます。例えば、常勤の代表者1名の法人である場合でも加入しなければならないということです。

社会保険の制度は?

健康保険と厚生年金保険等を総称したものです。
健康保険は、被保険者とその扶養者が病気やケガをした場合の治療費の負担、病気やケガにより被保険者が休業した場合の所得の補償、出産や死亡した場合にかかった費用の軽減などの保険給付を行うことを主な目的としています。

厚生年金保険は、被保険者や被保険者だった人が老齢になったときや在職中に病気やケガで働けなくなったとき、本人が死亡して被扶養者が残されたときなどに、年金を支給することによって所得を補償することを主な目的としています。