「日本版DBS」ガイドライン公表
こども家庭庁は9日、こども性暴力防止法のガイドラインを公表した。子どもと接する業務に従事する人の性犯罪歴を確認し、犯歴がある場合は子どもと接する業務に従事させない本制度の運用に関する、事業者等の具体的な取組みなど詳細が盛り込まれた。学校、認可保育所、児童福祉施設等の公的施設では確認が義務付けられ、民間事業者は国の認定を受けることで制度を利用できる。同庁では、今年12月25日の施行に向け、順次説明会の開催等を予定している。
トップページに戻るこども家庭庁は9日、こども性暴力防止法のガイドラインを公表した。子どもと接する業務に従事する人の性犯罪歴を確認し、犯歴がある場合は子どもと接する業務に従事させない本制度の運用に関する、事業者等の具体的な取組みなど詳細が盛り込まれた。学校、認可保育所、児童福祉施設等の公的施設では確認が義務付けられ、民間事業者は国の認定を受けることで制度を利用できる。同庁では、今年12月25日の施行に向け、順次説明会の開催等を予定している。
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