カスハラ対策の指針素案示される

厚生労働省は17日、カスタマーハラスメント(カスハラ)をめぐり、該当する典型的な例や事業主が講ずべき措置等をまとめた指針素案を、労働政策審議会に示した。社会通念上許容される範囲で行われる正当な申入れや障害者が社会的障壁の除去を求める意思表明等はカスハラに当たらず、合理的な配慮をしなければならないと明記。また、全ての企業にカスハラ対策を義務づける改正法の施行日を令和8年10月1日とする案も示した。

トップページに戻る
あおぞら社会保険労務士・行政書士事務所
〒254-0806 平塚市夕陽ヶ丘2-10 福田ビル1F
TEL: (代)
FAX: 0463-24-5079